国民保険納付が困難なときは早めに窓口に相談を!
特別な事情がないのに国民保険の保険料を滞納すると、以下のような措置がとられます。
1. 国保から督促状などが送られてきます。
2. 保険証の有効期間が短くなります。
国民保険の窓口で保険証を返還し、有効期間の短い 「短期被保険者証」が交付されます。
1年以上滞納すると・・・
3. 医療費の負担がいったん全額自己負担になります。
国民保険の窓口で保険証を返還し、「被保険者資格証明書」が交付され、それを病院に提出することになります。
※この場合、支払った医療費は後日申請することで、本来の自己負担分を除いて国民保険から払い戻しが受けられます。
1年6ヶ月滞納すると・・・
4. 保険給付が一時差し止められます 国民保険の保険給付が一時差し止められます。
それ以上滞納すると・・・
5. 差し止められた給付額から国民保険滞納分が差し引かれます。 国民保険の保険料滞納せずに、国民保険の納付が困難なときは早めに窓口に相談に行ったほうがよいでしょう。
国保の広場(国民健康保険中央会)
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