退職者医療制度は老人保健制度までのつなぎ
会社などを退職し、年金を受けている方とその扶養家族は、老人保健制度の適用を受けるまで「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
退職者医療制度は、次の条件に当てはまり、退職被保険者と、その被扶養者が対象となります。
1.国保に加入している方
2.老人保健の適用を受けていない方
3.厚生年金や各種共済組合の加入期間が20年、もしくは、40歳以上10年間ある方 年金受給権の発生後、年金証書を受けてから14日以内に、国保の担当窓口に届け出てください。 「国民健康保険退職被保険者証」が交付され退職者医療制度の適用を受けられることになります。
国保の広場(国民健康保険中央会)
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