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健康保険は、社会保険の一つで、主に病気になったときの強い味方
健康保険と厚生年金の制度が、これまでの月給ベースの算定方式から、賞与を含む年収ベースの「総報酬制」に2003年に変更されました。
健康保険は加入している健康保険(船員保険など)によって保険料率が異なるので、個別確認が必要です。
一例として、政府管掌健康保険の場合の料率を記します。
2003年3月まで・・・月収x8.5%+賞与の1% 2003年4月から・・・年収x8.2%
※賞与の割合が高いほど負担が増えるのは、厚生年金と同じです。
よく交通事故で健康保険が使えないという方がいますが、交通事故だからといって健康保険が使えないということはありません。
ただし「第三者の行為による傷病届」というものを保険者(健康保険組合など)に提出しなければならないことになっています。交通事故で健康保険が使えるかどうかは、あらかじめ加入している健保組合などに確認しておく必要があります。
相手方の加入している保険(自賠責、任意保険)によって満足な補償が受けられそうもない」と思ったら、病院サイドに話して、健康保険による治療に切り替えてもらいましょう。
通勤中や業務中の事故の場合には労災保険が使えるかどうかも確認しておかなければなりません。労災保険による治療では、健康保険と違って自己負担が発生しないのも大きなメリットです。
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